会社概要
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安心してご相談いただくために
選ばれる理由
Point
01
税理士の守秘義務 税理士法第38条
税理士は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して利しえた秘密を漏らし、又は窃用してはならない。 税理士でなくなった後においても、また同様とする。
Point
02
税理士法 第54条 (税理士の使用人等の秘密を守る義務)
税理士又は税理士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は窃用してはならない。
Point
03
個人情報の取り扱い
個人情報保護法に基づいた管理を提示します。
Point
04
マイナンバー対策
当事務所はマイナンバー対策のためシンクライアントでの税務会計業務を行っております。基本的に手元のPCにデータは残らない形でホストサーバ上でアクセスログの管理も専用ソフトで行っております。